後見制度および後見の種類をわかりやすく解説

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後見制度および後見の種類をわかりやすく解説

年齢を重ねると、判断能力が低下することがあります。特に高度な知識と判断が必要となる財産の管理については、判断能力の低下が進むと困難になることが考えられます。判断能力の低下に対して備えることも、終活として取り組むべき重要なポイントの1つです。

今回は、高齢のため財産の管理が難しくなった場合に活用できる後見制度と後見の種類について、わかりやすく解説します。

後見制度について

私の知人には一人暮らしの高齢の母親がいるのですが、銀行から急に電話がかかってきて、「お母様の判断能力が低下しているので、後見制度を利用して財産の管理をしてください」と言われたそうです。認知症などで判断能力の低下した人の場合、法律上の問題もあり、特に銀行の取引や重要な契約の締結などでは単独で対応するのを断られるケースがよくあります。

後見制度とは、一般的に未成年者や判断能力が不十分な成人をサポートする制度です。高齢者等の成人に対しては成年後見制度とも呼ばれ、例えば、認知症などで判断能力の低下した高齢者のための財産管理や契約手続きを代理で行わせる制度が成年後見制度となります。

認知症などで判断能力の低下した高齢者であっても、成年後見制度を利用することにより、銀行の取引や介護保険の利用、施設の入退院手続きなどがスムーズに行えるようになります。

後見の種類について

後見(成年後見)の種類については、大きく2種類、法定後見制度と任意後見制度とがあります。また、厳密に言うと「後見」ではありませんが、高齢者をサポートするという後見制度の趣旨に関連した「見守り契約」や「財産管理委任契約」というものもあります。以下、これらについて解説します。

法定後見制度

法定後見制度は、判断能力が不十分な人を保護し、その権利と利益を守るための“法的な仕組み“のことです。この制度は、自己の財産や日常生活に関することを適切に処理することが困難な場合に、後見人、保佐人、または補助人を通じて本人を代理ないしはサポートするものです。法定後見制度には、本人の判断力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という三つのタイプがあります。

後見

第一に、後見とは、判断能力が全くない、または極めて低い人のために設けられた制度で、家庭裁判所が選任した後見人が、被後見人(本人)の法律行為を代理するものです。

保佐

第二に、保佐とは、判断能力が部分的に不足している人のための制度で、家庭裁判所が選任した保佐人が、本人の同意を得て法律行為をサポートします。

補助

第三に、補助とは、比較的軽度の判断能力の不足を補うための制度で、家庭裁判所が選任した補助人が、特定の法律行為について本人の行為に対する同意を行います。

これらの制度は、本人の尊厳と自立を尊重しつつ、必要な保護を提供することを目的としています。法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が本人の判断能力を調査した上で、後見開始の審判を下します。このプロセスには、医師の診断書や関係者の意見が考慮されます。

例えば、認知症などで判断能力の低下した高齢者のために財産管理や契約手続きを代理で行う後見人(成年後見人)は、家族などが家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所によって選任されます。家庭裁判所は、その家庭の事情や管理すべき財産の価額、その他の事情を総合的に判断して適切な後見人を選任します。

もちろん、子供が「母親の後見人になりたい」と立候補することできます。ただし、子供といえども、適正な後見人かどうかは家庭裁判所で審査されることになるので、必ずしも希望がかなうとは限りません。家族以外の司法書士や弁護士などの法律専門家が成年後見人に選任されることも多々あります。

法定後見人制度を利用する場合、まずは家庭裁判所に「後見開始の審判」を申し立てることから始まります。申し立て用紙一式などは、家庭裁判所へ相談に行くともらえます。例えば、申し立ての必要書類の中には診断書もあります。家庭裁判所が成年後見人をつけるかどうかを判断する材料として、認知症等に関する医師の診断書はとても重要な資料となるからです。

後見開始の審判の申し立ては司法書士や弁護士といった専門家に頼めばやってくれますが、費用もかかりますので、出費を控えるために自分で頑張ってみることもできます。まずは、書類をもらってきてから自分で出来るかどうかの判断をしてもよいでしょう。後見開始の審判の申し立てから結果が出るまでには、最低でも1ヶ月はかかります。場合によっては、2~3ヶ月かかる場合もありますので、急ぎの取引や契約などがある場合には注意が必要です。

任意後見制度

上で説明した法定後見制度は、認知症の症状が出るなど具体的に支障が出てから、家庭裁判所に申し立てて、家庭裁判所に後見人等を選んでもらうものでした。これに対して、任意後見制度は、まだ認知症などが出ていなく判断能力に問題がないうちに、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)と、「任意後見契約」を結んでおくものとなります。自分が元気なうちに取り組めるので、終活として任意後見制度を考えてみてもいいでしょう。

まず、任意後見契約は本人に判断能力があるうちに、信頼できる任意後見人との間で契約を締結します。そして、将来、認知症の症状が出てきて財産管理等が難しくなったときには、家庭裁判所に“任意後見監督人選任”の申し立てを行います。「任意後見監督人」とは、任意後見人が適正に業務を行うことを監視する人のことです。その後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見契約による任意後見が始まります。

任意後見契約において任意後見人が行う業務は、大きく分けて2つあります。「財産管理」と「身上監護」です。財産管理は、通帳などを預かって、生活費や医療費、介護費用、年金などの入出金を管理することです。身上監護は、安心して日常生活を送れるように、法律上の手続きのお手伝いをすることです。例えば、介護保険利用の契約や、施設入所の契約、入退院の手続きもそうです。

見守り契約

上で説明した任意後見制度では、高齢者の判断能力が一定程度に低下したタイミングで任意後見監督人選任の申し立てを行い、任意後見をスタートさせます。しかし、一人暮らしの高齢者である場合、判断能力が一定程度に低下したタイミングをタイムリーに見極めることは簡単ではありません。

見守り契約とは、任意後見契約とセットで締結することが多いのですが、例えば、任意後見人が、月1回程度、本人と電話や面談をすることにより、元気に生活ができているかどうかを確認するという契約のことです。

本人と電話や面談をする中で、異変を察知し判断能力が一定程度に低下したと確認されれば、すぐに任意後見監督人選任の申し立てを行い、任意後見をスタートさせることができるので安心です。また、このような見守り契約により、将来に任意後見人となる人と本人との間の信頼関係を深めることもできるのもメリットです。

財産管理委任契約

財産管理委託契約は、足腰が弱って自分では預金を引き出せなくなった時などに、全部の財産管理ではなく、例えば特定の銀行の預金の引き出しなどをお願いする契約です。判断能力はあるが、身体的な衰えがあるときにおすすめの契約です。

まとめ:後見制度および後見の種類をわかりやすく解説

以上のとおり、後見制度(成年後見制度)とは、認知症などで判断能力の低下した高齢者のための財産管理や契約手続きを代理で行わせる制度のことです。

後見制度には、本人の判断能力が低下した後で家庭裁判所に申し立てを行って後見人等を選任する法定後見制度と、判断能力が低下する前にあらかじめ任意後見人と任意後見契約を締結する任意後見制度とがあります。元気なうちから取り組める任意後見契約は、終活としても検討の価値があります。

そのほか、任意後見契約とあわせて締結するのにおすすめの見守り契約や、身体的な衰えによる財産管理の困難をサポートする財産管理委任契約についても、知っておくと役に立つでしょう。